2022年10月1日より後期高齢者医療制度の一定所得以上の方について、医療費自己負担割 合が変更になります。
今までは一般所得の方であれば1割負担、現役並み所得の方は3割負担でした。
しかし今後は一定以上の所得があり、現役並み所得以外の方は2割負担となります。
自分の相談業務のためにも整理してみました。
なぜ制度を見直したのか?
見直しの目的としては医療費の増大により、現役世代の負担を抑えるためとのことです。
現在、後期高齢者の医療費は自己負担を除いておよそ4割が現役世代の負担となっております。
75歳以上の一人当たりの医療費は75歳未満の約4倍で約93万9000円と言われております。
当然今後も医療費は増大していく見込みなので、持続可能な制度であり続けるためにも自己負担割合を見直しした背景があります。
どう変わったのか?
- 【現行】 ⇒1割負担 3割負担
- 【見直し後】 ⇒1割負担 2割負担 3割負担
2割負担の対象者は?
①住民税課税所得 28万円以上 145万円未満
②「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合は
200万円以上、複数世帯の場 合は320万円以上
というややこしい基準になっています。
地元の役所に問いあわせると、後期高齢者医療制度の加入者で3割負担が全体の1割、2割負担が全体の2割(約370万人)、その他1割負担が7割になるように計算された所得設定だとのことでした。
住民税課税所得とは?
収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額から、さらに各種所得控除 (社会保険料控除、 医療費控除等) を差し引いて算出した額をいいます。
年金収入とは?
各種控除を差し引く前の年金の収入金額をいいます。 遺族年金と障害年金は除きます。
その他の合計所得金額とは?
合計所得金額から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額をいいます。
自己負担割合2割の方に向けた負担軽減策
自己負担2割になる方の急激な自己負担増加を抑えるために2022年10日から2025年9月 30日の3年間は外来医療の自己負担増加額の上限を1ヶ月あたり最大3000円までとしました。
そして上限を超えて支払われた医療費負担については高額療養費として後日返金対応となりました。
例えば1ヶ月の外来医療費全体が100000円の時、1割負担の時は10000円ですが、2割負担になると 20000円となり、10000円の負担増となります。そこで自己負担増の上限である3000円を差し引いた7000円を後日指定の口座に払い戻すというしくみとなります。
注意することは?
負担軽減策はあくまで3年間の経過措置になるので、それ以降はこの場合、自己負担が10000円になってしまうということです。
またあくまで外来医療費のみで入院医療費は適用されません。
3000円を超えた医療費の払い戻しを円滑に受けられるように事前に口座登録の案内が役所から発送されている自治体もあるそうです。
制度についてはおおむね全国共通ですが、若干自治体によって異なる場合があるかもしれませんので、実際の取り扱いについてはお住まいの自治体におたずねください。
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