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社会福祉における児童・家庭分野の新しい資格が創設されます。
その内容は「子ども家庭福祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会ワーキンググループ」により、案が公表されました。
資格名称:こども家庭ソーシャルワーカー
今回はこのこども家庭ソーシャルワーカーについて資格の性質、対象者、取得ルート、研修カリキュラムなど現時点でわかっていることについて記載していきます。
こども家庭ソーシャルワーカーの資格の性質は?
これは国家資格ではなく、認定資格となるそうです。
つまり、2024年4月の制度開始時点では、こども家庭ソーシャルワーカーは民間資格として位置づけられることが決定しています。
ただし検討段階において国家資格化を望む意見があったことから、制度開始から2年後の2026年をめどに国家資格化することも視野に入れられています。
こども家庭ソーシャルワーカーの働く場所は?
こども家庭ソーシャルワーカーは、児童相談所をはじめ、市区町村の虐待相談対応部門、民間の児童養護施設や乳児院、児童家庭支援センター、保育所などの幅広い職場での活躍が期待されています。
資格取得ルート
1.社会福祉士・精神保健福祉士の実務ルート(実務経験2年以上)
〈実務経験として認められる施設例〉
児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児通所支援事業をおこなう施設、障害児相談支援事業をおこなう施設、乳児院、教育機関、児童自立生活援助事業をおこなっている施設、子育て短期支援事業をおこなっている施設、児童家庭支援センター、こども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援センター、その他都道府県または市町村の児童家庭相談業務をおこなう部署
〈子どもまたはその家庭に対する支援をおこなったことが証明できる場合に実務経験として認められる施設例〉
保健所、病院および診療所、身体障害者更生相談所、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、福祉に関する事務所、婦人相談所、婦人保護施設、知的障害者更生相談所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、老人介護支援センター、母子・父子福祉センター、介護保険施設、指定介護療養型医療施設、地域包括支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センタ-、福祉ホーム、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業をおこなう施設、特定相談支援事業をおこなう施設、授産施設、宿所提供施設、老人ホーム、刑事施設、少年院、少年鑑別所、更生保護施設、保護観察所、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」を行っていた施設、地域若者サポートステーション、こども・若者総合相談センター
なんとここに居宅介護支援事業所は含まれていません。
つまりケアマネジャーは対象外です。
老人ホームは含まれているのに不思議ですね。
ケアマネジャーは相談援助はしていないと思われているのでしょうか。
ただし、以下のルートでケアマネになる前の基礎資格での実務が認められる可能性があるかもしれません。
2.実務経験者ルート(実務経験4年以上)
3.保育所保育士ルート(実務経験4年以上)
これらの条件を満たした人が、100.5時間の指定研修を受講した後、試験を受けて合格をすれば認定されます。
いまのところ実技試験は行われない予定だそうです。
こどもまたはその家庭に対する相談援助の業務量は問われません。
一定未満の場合は、追加研修を受講します。
こども家庭福祉に係る研修のカリキュラム
- こどもの権利擁護
- こども家庭福祉分野のソーシャルワーク専門職の役割
- こども家庭福祉Ⅰ(こども家庭をとりまく環境と支援)
- こども家庭福祉Ⅱ(保護者や家族の理解)
- こども家庭福祉Ⅲ(精神保健の課題と支援)
- こども家庭福祉Ⅳ(行政の役割と法制度)
- こどもの身体的発達等、母子保健と小児医療の基礎
- こどもの心理的発達と心理的支援
- 児童虐待の理解
- 少年非行
- 社会的養護と自立支援
- 貧困に対する支援
- 保育
- 教育
- こども家庭福祉とソーシャルワークⅠ(多様なニーズをもつこどもや家庭へのー
- シャルワーク)
- こども家庭福祉とソーシャルワークⅡ(こどもの安全確保を目的とした緊急的な対応に関するソーシャルワーク)
- こども家庭福祉とソーシャルワークⅢ(地域を基盤とした多職種・多機関連携による包括的支援体制の構築)
- こども家庭福祉とソーシャルワークⅣ(組織の運営管理)
参考:厚生労働省「子ども家庭福祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会 とりまとめ【案】」
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